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商品引揚げ/商品引取り
債務不履行時に担保行為として割賦販売業者側に留保されている商品の所有権を実行することである。
狭義の割賦販売(自社割賦)の場合は、耐久性を有するものとして政令で定めるものとする指定商品の所有権は次のように 定めている。
」 購入者の賦払金の支払いが完了するまでは「割賦販売業者(売り手)に留保されると推定する」としている。(割賦販売法7条) 次に消費者金融との詳細説明をする。
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